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Q10 受給期間の延長とは?

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Q10. 定年により退職する予定です。新たな仕事にチャレンジするため、退職後一定期間自分を高める勉強をしたいと考えているのですが、この場合、雇用保険の基本手当は受給できないのでしょうか。


A10. 雇用保険の基本手当の受給期間は原則1年ですが、60歳以上の定年等による退職者につきましては、離職日の翌日から2か月以内に就職を希望しない期間(1年が限度)を申し出ていただくことにより、その期間分が受給期間の1年に加算され、受給期間が延長されます。

手続につきましては、離職日の翌日から起算して2か月以内に「受給期間延長申請書」と「離職票」を公共職業安定所に提出してください。


→お問い合わせ先:公共職業安定所(ハローワーク)


 

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