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Q56 国民年金の保険料の追納

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Q56. 免除されていた国民年金保険料は、後で納めることができますか。


 

A56. 保険料の全額、4分の3、半額、4分の1を納付することが免除された期間については、10年間の範囲内で保険料を追納することができます。ただし、追納する保険料の額は、一定額を加算したものとなります。

保険料の追納がない場合は、免除された期間は年金の受給権発生の資格期間には算入されますが、老齢基礎年金の額を計算する際には、全額免除については保険料納付済期間の8分の4として、4分の3免除については保険料納付済期間の8分の5として、半額免除期間については保険料納付済期間の8分の6として、4分の1免除については保険料納付済期間の8分の7として計算されます。

※ ただし、平成21年3月分までは、全額免除は6分の2、4分の3免除は6分の3、半額免除は6分の4、4分の1免除は6分の5として計算されます。

しかし、追納を行うことにより受給する年金が減額されずに受け取ることができますので、ぜひ追納されますようお勧めいたします。

なお、詳しいことは、年金事務所にお問い合わせください。


お問い合わせ先:年金事務所


 

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