早期に再就職をして再就職手当の支給を受けた人が、引き続きその再就職先に6か月以上雇用され、かつ再就職先で6か月の間に支払われた賃金が雇用保険の給付を受ける直前の賃金に比べて低下している場合、就業促進定着手当の支給を受けることが出来ます。
就業促進定着手当の支給要件
次の要件を全て満たしていることが必要です。
- 再就職手当の支給を受けていること。
- 再就職手当の支給を受けた再就職の日から、同じ事業主に引き続き6か月以上雇用されていること(事業を開始されたことで再就職手当が支給された場合は、この手当の支給は受けられません。)。
- 再就職手当の支給を受けた再就職の日から6か月間に支払われた賃金額の1日分の額(A)が離職前の賃金日額(B)を下回ること(AとBの原則的な計算方法は、雇用保険受給資格者証の14「離職時賃金日額」をご覧ください。)。
支給額について
支給額=(B-A)×再就職の日から6か月間内における賃金の支払いの基礎となった日数
(月給制の場合は暦日数、日給制や時給制の場合は労働の日数)
ただし、次のとおり上限額があります。
上限額:基本手当日額(※1)×基本手当の支給残日数に相当する日数(※2)×40%
※1 基本手当日額にも再就職手当と同様の上限額があります。
※2 再就職手当の給付を受ける前の支給残日数です。
□60歳未満の時点で離職、離職時の賃金が月給制30万円、基本手当は5,702円だった方が、支給残日数が90日の状態で再就職をして再就職手当を受給。再就職後6か月間の賃金は月給制27万円になった場合。
□離職前の賃金日額は10,000円(B)、再就職後6か月間の賃金の1日分の額は9,000円(A)です。
□賃金支払い基礎日数は、月給制なので歴日数(183日とします)です。
□就業促進定着手当の金額を計算式により一通り計算すると(10,000円-9,000円)×183日=183,000円となります。
□この場合の上限額は次のとおりなので、183,000円が支給されます。
5,702円×90日×40%=205,272円
申請について
申請期限は、就職日から6か月経過した日の翌日から2か月以内です。
(この期限を過ぎると、支給申請は受理できませんので、ご注意ください)
就職促進定着手当の申請をされる場合には、以下の書類をハローワーク等へ提出してください。
- 申請書(就職先の事業主の証明が必要となります)
- 雇用保険受給資格者証
- 出勤簿の写し(原本証明付き)、賃金台帳の写し(原本証明付き)等、ハローワーク等の求める書類
※提出は郵送でも差し支えありません