Q17. 失業などにより生活に困窮した場合には、生活保護を受けることができると聞いたのですが、生活保護とはどのようなものなのでしょうか。また、どのようにすれば、生活保護を受けることができるのでしょうか。
A17. 「生活保護制度」は、生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、併せてその自立を助長する制度です。
保護の種類は、次の8種類であり、要保護者の必要に応じて支給されます。医療扶助又は介護扶助を除き、金銭給付を原則としています。
生活扶助: 衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの
教育扶助: 義務教育に伴って必要な教科書、その他の学用品等
住宅扶助: 住居の提供、家屋の補修費
医療扶助: 診察、薬剤又は治療材料、医学的処置、手術その他の治療等
介護扶助: 高齢者に対する居宅介護、福祉用具、住宅改修、施設介護等
出産扶助: 出産に必要な経費
生業扶助: 生業に必要な資金、器具、技能の修得費等
葬祭扶助: 葬祭に必要な経費
生活保護を受けるためには、生活に困窮している方が、まずはその利用しうる資産、稼働 能力その他あらゆるものを活用することが前提となり、また、民法の定める扶養義務者の扶養は保護に優先することとされています。それでもなお、最低限度の 生活が維持できない場合に保護を受けることができ、具体的には、その方の収入が厚生労働大臣の定める基準によって測定された最低生活費に満たないときに、 その不足分(収入が全くない場合は、測定された最低生活費分)について、保護を受けることとなります。保護を要する状態でさえあれば、その状態に至った理 由は問いません。なお、保護費の支給及びその前提となる収入の認定、最低生活費の計算等は、いずれも世帯単位で行うこととされています。
実際に生活保護を受けようとする場合には、保護の申請が必要となりますので、まずは最寄りの福祉事務所に相談をしてください。福祉事務所は、市(区)部では市(区)が、郡部では都道府県が設置していますので、最寄りの福祉事務所がわからな い場合は、それぞれ市(区)役所又は都道府県庁にお尋ねください。
福祉事務所での相談を経て保護の申請をされると、保護を要するかどうかの判定のため、 福祉事務所による資産調査や検診命令などが行われます。また、郡部においては、町村役場を経由して申請を行うこともできることとなっております。その結 果、保護を要すると認められれば、福祉事務所長によって保護開始の決定がなされます。なお、保護の要否の決定は、申請のあった日から原則として14日以 内、遅くとも30日以内に行うこととされています。
生活保護を受給すると、生計状況を福祉事務所長に報告する義務などが生じ、福祉事務所 長の指導又は指示に従わなかったときは、保護が停止されたり、廃止されたりすることがあります。また、資力がありながら生活保護を受給していた場合には、 保護費の全部又は一部を返還していただくことがあります。
→お問い合わせ先:お住まいの地域を担当する福祉事務所など