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Q23 臨時特例つなぎ資金の貸付

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Q23. 現在、仕事も住居も失った状態なので、それを確保するための支援策を受けようと思っているのですが、もはや手持ちの資金もつきてしまい、支援の資金の交付を受けるまでの生活を維持できそうにありません。


 

A23. 住居のない離職者の方であって、離職者を支援するための公的な給付・貸付の制度を申請中であるが、その給付金・貸付金の交付を受けるまでの当面の生活に困窮する方に対しては、社会福祉協議会において、「臨時特例つなぎ資金」の貸付を行っております。

  1. 臨時特例つなぎ資金の貸付は、次の要件のすべてに該当する方を対象としています。

    イ 離職者を支援する公的給付制度又は公的貸付制度(雇用保険失業等給付、訓練・生活支援給付、住宅支援給付、生活保護、総合支援資金/Q1・Q15参照)の申請を受理されており、かつその給付又は貸付の開始までの生活に困窮していること

    ロ 資金の貸付を受けようとする方名義の金融機関の口座を有していること

  2. 臨時特例つなぎ資金の貸付額は、上限額10万円です。
  3. 連帯保証人は不要です。
  4. 貸付金の利子は無利息です。
  5. 返済期限
    本人が申請していた公的給付又は公的貸付が決定し、その給付金又は貸付金の交付を受けたときから1ヶ月以内(公的給付又は公的貸付の申請が却下されたときは、却下のときから1ヶ月以内)に、原則貸付金の全額を償還(返済)することになります。
    ただし、これが困難な場合は、月賦償還の方法により償還(返済)を行うことになります。

※ 詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。

  • 臨時特例つなぎ資金貸付
  • 「臨時特例つなぎ資金貸付」に関するQ&A

→お問い合わせ先:
お住まいの市町村社会福祉協議会
都道府県・指定都市社会福祉協議会


 

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