失業中に、アルバイトなど1年を超える見込みのない職業に就いた(再就職手当の支給対象とならない)場合、その就業日について、支給要件を全て満たした場合には、就業手当の支給を受けることができます。また、この就業手当の支給を受けた場合においても、その後、その就業が安定した職業になったと認められるときは、再就職手当の支給対象となる場合があります。なお、この場合の支給残日数は、「安定した職業に就いた」日の前日時点で判断することになります。
就業手当の金額は
就業日ごとに、基本手当日額の30%に相当する額(1円未満の端数は切り捨て)の支給を受けることができます。
※就業手当を算出する際の基本手当日額には上限があります。
○離職時の年齢が60歳未満の方・・・・・・・・5,825円
○離職時の年齢が60歳以上65歳未満の方・・・4,720円
(基本手当の上限額は、毎年8月1日に変更となる場合があります。)
就業手当の支給を受けた日については、基本手当の支給を受けたものとみなされます。
次の支給要件を全て満たしていることが必要です
①職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であること。
②再就職手当の支給対象とならない職業に就いたこと。
③待期満了日後の就業であること。
④離職理由による給付制限を受けた場合には、待期満了後1か月間についてはハローワーク等、または許可・届け出のある職業紹介事業者の紹介による就業であること。
⑤離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。(資本・資金・人事・取引等の状況からみて、離職前の事業主と密接な関係にある事業主も含みます)
⑥受給資格決定(求職申し込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと
就業手当の申請手続きについて
4週間に1回の失業の認定日に、前回の認定日から今回の認定日の前日までの各日について、「就業手当支給申請書」に「雇用保険受給資格者証」および「就業した事実を証明する書類」を添えて提出してください。
※就職日以後、失業の認定の必要のない方については、支給申請書を代理人(委任状が必要)または郵送により提出することが可能です。なお、この場合、事業主の証明が必要となります。