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Q27 出産手当金、出産育児一時金又は家族出産育児一時金

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Q27. 退職後に子どもを出産したのですが、退職前の会社の健康保険制度から手当金が支給されるのでしょうか。


A27. 出産に係る給付としては、「出産手当金」と「出産育児一時金」があります。

「出産手当金」について

被保険者が出産のため欠勤し、給料の支払いを受けなかった場合は、出産日以前42日から出産日後56日までの期間、欠勤1日について標準報酬日額(月収を47等級に区分した標準報酬月額の30分の1に相当する額)の3分の2が支給される制度です。出産手当金の額より少ない給料を受けている場合は、その差額分が出産手当金として支給されます。退職後も次の条件を満たしていれば、退職前の会社の健康保険より出産手当金が支給されます。

  1. 健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あった。
  2. 退職時に現に出産手当金の支給を受けているか、支給を受ける条件を満たしている場合。

「出産育児一時金」(子ども一人につき原則42万円)について

退職前の会社での健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あり、かつ退職後6か月以内に出産した場合は、退職前の会社の健康保険から支給を受けることができます。(健康保険組合によっては付加給付がある場合もあります。)

要件を満たさない場合でも、退職後に加入している任意継続被保険者制度(Q49参照)や国民健康保険などから、出産育児一時金を受けることができます。


お問い合わせ先:

退職前の会社から受け取る場合:
協会けんぽ又は各健康保険組合など
退職前に加入していた健康保険の窓口

ご加入の国民健康保険から受け取る場合(出産育児一時金):
お住まいの市区町村の国民健康保険窓口


 

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