Q4. 雇用保険の基本手当は、どのくらいの期間、受給できるのですか。
A4. 雇用保険の基本手当の給付日数は、離職理由、年齢、被保険者であった期間及び就職困難者かどうかによって決まります。これを所定給付日数といいます。
- 一般の離職者
被保険者であった期間 1年以上 10年以上 20年以上 10年未満 20年未満 90日 120日 150日 - 障害者等の就職困難者
被保険者であった期間 1年未満 1年以上 離職時年齢 45歳未満 150日 300日 45歳以上 150日 360日 65歳未満 ※ 就職困難者とは、1.身体障害者、2.知的障害者、3.精神障害者、4.刑法等の規定により保護観察に付された方、5.社会的事情により就職が著しく阻害されている方などが該当します。
- 倒産、解雇等による離職者(特定受給資格者:「特定受給資格者の範囲」参照)
被保険者であった期間被保険者であった期間 1年未満 1年以上
5年未満5年以上
10年未満10年以上
20年未満20年以上 離職時年齢 30歳未満 90日 90日 120日 180日 ― 30歳以上
35歳未満90日 90日 180日 210日 240日 35歳以上
45歳未満90日 90日 180日 240日 270日 45歳以上
60歳未満90日 180日 240日 270日 330日 60歳以上
65歳未満90日 150日 180日 210日 240日 ※ 「特定理由離職者」に該当する方(「特定理由離職者の範囲」参照)については、受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成29年3月31日までの間にある方に限り、所定給付日数が「特定受給資格者」と同様になります。
※ ただし、「特定理由離職者の範囲」の2.に該当する方は、被保険者期間が12か月以上(離職日以前2年間)なく被保険者期間が6か月以上12か月未満(離職日以前1年間)である場合に限り、特定受給資格者と同様となります。
お問い合わせ先:公共職業安定所(ハローワーク)