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Q53 厚生年金保険と雇用保険の支給調整

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Q53. 老齢厚生年金を受けていますが、雇用保険の高年齢雇用継続給付又は基本手当を受けられるときは、年金額の全部又は一部が支給停止になるとのことですが、支給停止額はどのようになるのでしょうか。


A53. 老齢厚生年金を受けながら会社に勤めている方が、高年齢雇用継続給付を受けるとき

65歳未満の方で老齢厚生年金を受けながら会社に勤めている方が、60歳時点での給料より現在の給料が低くなったために、雇用保険の「高年齢雇用継続給付」(※補足4)を受けられるようになったときは、在職していることによる年金の支給停止に加え、高年齢雇用継続給付との調整が行われ、老齢の年金の一部が支給停止されます。この場合、「老齢厚生年金受給権者支給停止事由該当届」に、公共職業安定所から交付される「高年齢雇用継続給付支給決定通知書」を添えて、お近くの年金事務所に提出してください。ただし、平成10年4月以降に老齢厚生年金の受給権が発生した方に限ります。

※補足4 高年齢雇用継続給付とは
60歳到達等時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の一定の雇用保険一般被保険者には、高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金)が支給されます。支給対象者、給付額及び支給期間については、以下のとおりです。

  1. 支給対象者
    被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者であって、各月に支払われる賃金が60歳時点等の賃金の75%未満である者。
  2. 給付額
    60歳以後の各月の賃金の原則15%(低下率が61%を超えて75%未満である場合は逓減した率)。
  3. 支給限度額
    (1)支給対象月に支払われた賃金が343,396円以上の場合は、給付金は支給されません。
    (2)支給対象月に支払われた賃金額と算定された支給額の合計額が343,396円を超える場合は、343,396円からその賃金額を差し引いた額が支給されます。
    ※ (1),(2)の金額は平成25年7月31日までの金額です。「毎月勤労統計」の平均定期給与額により毎年8月1日に改定されますので、詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。

老齢厚生年金を受けながら会社に勤めていた方が会社を辞め、雇用保険の基本手当を受けるとき

65歳未満の方で老齢厚生年金を受けながら会社に勤めていた方が会社を退職した後、公共職業安定所へ雇用保険の基本手当を受ける手続をしたときは、その翌月から基本手当を受け終わるまでの間、老齢厚生年金の全額が支給停止となります。この場合、「老齢厚生年金受給権者支給停止事由該当届」に、公共職業安定所から交付される「雇用保険受給資格者証」を添えて、お近くの年金事務所に提出してください。ただし、平成10年4月以降に老齢厚生年金の受給権が発生した方に限ります。


お問い合わせ先:年金事務所


 

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