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Q47 国民健康保険の加入手続

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Q47. 国民健康保険に加入する場合はどこで手続をすればよいのでしょうか。また、加入手続について教えてください。


 

A47. 国民健康保険の加入手続は、お住まいの市区町村の窓口で行います。手続については、被用者保険の被保険者資格を喪失してから14日以内に行う必要があります。手続の際には、被用者保険の資格を喪失した証明書等をお持ちください。この手続により、国民健康保険の被保険者証が交付されます。

また、退職すると自動的に被用者の被保険者の資格を失い、これまで被扶養者であった方を含めて原則として国民健康保険に加入することとなります。加入手続を行わなかった場合、ご本人はもとよりご家族の被扶養者の医療給付についても、原則として全額自己負担となりますので、速やかにお住まいの市区町村で国民健康保険の加入手続を行ってください。

なお、詳しくは、お住まいの市区町村の国民健康保険の窓口にお問い合わせください。

※ 従前の被用者保険の被保険者証は、資格を喪失した後は使用することができません。被保険者証がない場合、医療費は原則として全額自己負担となりますので、ご注意ください。また、国民健康保険の保険料の納付義務は、加入手続を行わなくても発生します。

※ 就職等で国民健康保険から脱退するときや、住所が変わったときなどにも手続が必要です。

※ 退職しても、一定の要件を満たした場合は、申し出により、今まで加入していた健康保険に2年間継続して加入することができます(Q45をご参照ください。)。


お問い合わせ先:お住まいの市区町村の国民健康保険窓口


 

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