Q65. 賃金が支払われないまま、勤めていた会社が倒産してしまいました。何とか賃金を支払ってもらうことはできないでしょうか。
A65. 企業倒産により賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、未払賃金の一部を立替払する「未払賃金立替払制度」を全国の労働基準監督署及び(独)労働者健康福祉機構で実施しています。
立替払を受けることができるのは、次の要件を満たしている場合です。
- 使用者が、
(1) 1年以上事業活動を行っていたこと
(2) 倒産したこと大きく分けて次の2つの場合があります。(a)法律上の倒産(破産、特別清算、民事再生、会社更生の場合)
この場合は、破産管財人等に倒産の事実等を証明してもらう必要があります。必要な用紙は労働基準監督署に備え付けてあります。(b)事実上の倒産(中小企業について、事業活動が停止し、再開する見込みがなく、賃金支払能力がない場合)
この場合は、労働基準監督署長の認定が必要ですので、労働基準監督署に認定の申請を行ってください。 - 労働者が、倒産について裁判所への申立て等(法律上の倒産の場合)又は労働基準監督署への認定申請(事実上の倒産の場合)が行われた日の6か月前の日から2年の間に退職した者であること
- 未払賃金立替制度の概要
これらの要件の判断をはじめとして、未払賃金立替払制度については、まずは最寄りの労働基準監督署にご相談ください。
お問い合わせ先:労働基準監督署