Q58. 配偶者が失業しました。この場合、これまで第3号被保険者であった私も国民年金の届出が必要なのでしょうか。
A58. 第3号被保険者は、厚生年金保険や共済組合に加入している方に扶養される配偶者の方となっています。したがって、配偶者が会社を退職したときには第1号被保険者として国民年金に加入することとなり、このための届出があなたも必要となります。つきましては、お住まいの市区町村の国民年金担当窓口で加入の届出を行ってください。
お問い合わせ先:年金事務所
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