Q32. 母子家庭の母の就職活動や職業訓練などを支援する制度としてどのようなものがありますか。
A32. 母子家庭の母の方に対する就業相談・就職支援については次のような支援策があります。
就業相談
(1) ハローワーク(マザーズハローワーク)
全国のハローワークでは、母子家庭の母に対してきめ細かな職業相談・職業紹介を行っております。
また、全国13か所に設置された「マザーズハローワーク」や、ハローワーク内に設置された「マザーズコーナー」においては、子育てをしながら就職を希望している女性等に対して、個々の希望やニーズに応じたきめ細かな就職支援を行っており、子供連れの方でも来所しやすい環境を整備しておりますので、お子さんとご一緒でも安心して来所できます。
(2) 母子家庭等就業・自立支援センター
都道府県・指定都市・中核市においては「母子家庭等就業・自立支援センター」を設置して(母子福祉団体や社会福祉協議会等に運営委託)、母子家庭の母の方に対する就業相談・講習会等の各種就業支援を行っています。
就職支援
母子家庭の母の方に対する職業能力開発については次のような支援策があります。
(1) 公的な職業訓練
イ 「公共職業訓練」と「基金訓練」
離職して求職中の母子家庭の母の方は、ハローワークからの受講のあっせんを受けて、再就職に必要な技能及び知識を習得するための「公共職業訓練(原則3ヶ月~1年間)」を無料で受講することができます。
また、多くの職種に共通する基本的能力を習得するための「基礎コース」と、医療事務、介護・福祉、IT等の特定の職種の職務に必要な実践的能力を一括して習得するための「実践コース」がある「求職者支援訓練」(3ヶ月~6ヶ月)も、同じく無料で受講することができます。
ロ 訓練中の生活費支援
雇用保険の受給資格のある方は、ハローワークの受講指示を受けて訓練を受けることにより、基本手当を受給しながら公共職業訓練を受けることができ、また訓練期間(最長2年間)が所定給付日数(90~330日)を超えたとしても、その超えた日の分もその手当を受給できます(「訓練延長給付」)。
また、雇用保険受給資格のない方のうち一定の要件を満たす場合は、「求職者支援訓練」「公共職業訓練」の受講中、「職業訓練受講給付金」や「訓練手当」を受給することができます。
ハ 職業訓練を受けやすくするための支援
福祉事務所等の行う自立支援プログラムに基づく就労支援を受けている母子家庭の母の方は、「公共職業訓練」を受講するに当たって、ビジネスマナー講習や自己の職業適性理解講習などを行う4~5日程度の「準備講習」を無料で受講することもできます。
(2) 民間の教育訓練を自主的に受講した場合の支援
イ 雇用の一般保険被保険者の方(又は、一般被保険者であった方)(教育訓練給付)
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)は、自主的に、専門学校などで厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講し修了した場合、「教育訓練給付」を受給することができます。
ロ 教育訓練給付の要件を満たさない方(自立支援教育訓練給付金)
「教育訓練給付」の対象者に該当しない母子家庭の母の方であっても、地方自治体が実施する自立支援教育訓練給付金事業により同様の「自立支援教育訓練給付金」を受給することができます。
(3) 看護師・介護福祉士・保育士などの養成機関に通う場合の支援(高等技能訓練促進費・入学支援修了一時金)
母子家庭の母の方が、看護師、介護福祉士、保育士などの養成機関に2年以上通う場合に、地方自治体が実施する高等技能訓練促進費等事業により、修業期間の全期間(上限2年)について「高等技能訓練促進費」(住民税非課税世帯:月額10万円、住民税課税世帯:月額7万5百円)を受給することができます。
(4) 知識技能の習得に必要な資金の貸付(母子福祉資金貸付金)
母子家庭の母の方が、就職するために必要な知識技能を習得するための資金や知識技能習得期間中の生活費などが必要となった場合、「母子福祉資金貸付金」の貸付けを受けることができます。
お問い合わせ先:
職業相談・職業紹介、公共職業訓練(準備講習)、基金訓練、
雇用保険、訓練・生活支援給付、訓練手当、教育訓練給付:
公共職業安定所(ハローワーク)、マザーズハローワーク、マザーズコーナー、
母子家庭等就業・自立支援センター新規ウインドウで開きます
自立支援教育訓練給付金、高等技能訓練促進費、入学支援修了一時金:
お住まいの自治体(町村在住者は都道府県)の担当窓口
母子寡婦福祉貸付金:お住まいの市町村の担当窓口