転職5回、失業保険を3回もらった、元ハローワーク職員が失業保険を正々堂々もらう方法を紹介します。

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26 常用就職支度手当について

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次のいずれかの方が、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満の時点で、ハローワーク等または許可・届け出のある職業紹介事業者の紹介で安定した職業に就き、支給要件を全て満たしたときに支給される手当です。

  • 45歳以上で雇用対策法等に基づく再就職援助計画等の対象となる方
  • 障害のある等で、就職が困難な方
  • 40歳未満で一定期間以上継続して雇用されたことがない方(平成29年3月31日までに就職した場合に限ります。)

常用就職支度手当の金額は

支給額は、90(所定給付日数の支給残日数が90日未満である場合には、支給残日数に相当する数。その数が45を下回る場合、45)に基本手当日額を乗じて得た額の10分の4となります(1円未満の端数は切り捨て)。

なお、所定給付日数が270日以上の受給資格者については、一律36日分となります。
※常用就職支度手当を算出する際の基本手当日額には上限額があります。

  • 離職時の年齢が60歳未満の方・・・・・・・・5,825円
  • 離職時の年齢が60歳以上65歳未満の方・・・4,720円
    (基本手当の上限額は、毎年8月1日に変更となる場合があります)

次の支給要件を全て満たしていることが必要です

  1. 基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1未満であること。
  2. ハローワーク等または許可・届け出のある職業紹介事業者の紹介により就職したこと。
  3. 1年以上引き続いて雇用されることが確実であること。
  4. 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
  5. 待期満了日後に職業に就いたこと。
  6. 給付制限期間が経過した後に職業に就いたこと。
  7. 原則、就職日において支給残日数が残っていること。
  8. 雇用保険の被保険者資格を取得する要件での雇用であること。
  9. 就職日前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けていないこと。
  10. 再就職手当の支給を受けることができないこと。

    ※支給に関する調査を行う際に、その事業所に勤務していることが必要です。

常用就職支度手当の申請手続きについて

申請期限は、就職日の翌日から1か月以内です。
(この期限を過ぎると、支給申請は受理できませんので、ご注意ください)

常用就職支度手当の申請をされる場合には、以下の書類をハローワーク等へ提出してください。

    1. 常用就職支度手当支給申請書(就職先の事業主の証明が必要となります)
    2. 雇用保険受給資格者証
    3. その他、ハローワーク等の求める書類

※提出は、郵送でも差し支えありません。また、支給・不支給の決定をするために一定の調査期間(1か月程度)を要します。

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