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Q46 退職後の傷病手当金の支給

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Q46. 病気やケガで会社を休んだときの所得を保障する傷病手当金ですが、退職後も支給されるのでしょうか。


 

A46. 「傷病手当金」とは、健康保険の被保険者が病気やケガが原因で働けなくなったときの生活を保障するための給付です。この傷病手当金の支給(支給額は、標準報酬日額の3分の2に相当する額。支給期間は最長1年6か月。なお、休業中に給与がもらえる場合には、傷病手当金と比較し、給与の方が低い場合にのみ差額が支給されます。)を受けるためには、次の3つの要件を満たしていなければなりません。

  1. 療養のために休業している。
  2. 労務不能である。
  3. 3日間(労務不能での欠勤期間が連続3日間であること)の待期がある。

なお、傷病手当金は以下の要件を満たす場合は、退職後も継続して受けることができます。

  1. 退職の前日までに、被保険者期間が1年以上あること。
  2. 退職時に現に傷病手当金の支給を受けているか、支給を受ける要件を満たしていること。

お問い合わせ先:協会けんぽ新規、各健康保険組合


 

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