次の①から⑧までの要件を満たし、支給に関する調査(*)を行う際に、その事業所に勤務していることが必要です。また、支給に関する調査時点で退職することが決まっている場合には、再就職手当は支給されません。
また、自立したと認めることができる一定の要件のもとに事業を開始された場合にも、再就職手当が支給されることがあります(この場合の支給要件等は、ハローワーク等の係員にお問い合わせください)。
次の要件を全て満たしていることが必要です
① 就職日の前日までの失業の認定を受けた後の基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること
(支給残日数が、就職日から受給期間満了年月日までの日数を超えるときは就職日から受給期間満了年月日までの日数が支給残日数となります)
② 1年を超えて勤務することが確実であると認められること
(1年以下の雇用期間が定められ、雇用契約の更新に当たって、一定の目標達成が条件付けられている場合は「1年を超えて勤務することが確実であること」には該当しません)
③ 待期満了日後の就職であること
④ 離職理由による給付制限を受けた場合は、待期満了日後1か月間については、ハローワーク等または許可・届け出のある職業紹介事業者の紹介により就職したものであること
⑤ 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと
(資本・資金・人事・取引等の状況からみて、離職前の事業主と密接な関係にある事業主も含みます)
⑥ 就職日前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けていないこと
⑦ 受給資格決定(求職申し込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと
⑧ 原則、雇用保険の被保険者要件を満たす条件での雇用であること
(例えば、委任契約、委託契約等については、雇用保険の被保険者に該当しません)
(*)支給申請書が提出された日から約1か月後に、再就職手当の支給に関する確認を行います。なお、この調査の結果により、支給が決定した場合、決定の日からおおむね1週間程度で所定の口座に入金されます。ただし、確認結果等によっては、支給の決定を行うまでに時間がかかることもあります。
「ハローワーク等の紹介による就職」とは
ハローワーク等で紹介を受け、事業所に面接に行き、就職した場合のことをいいます。したがって、ハローワーク等の公開求人や求人情報誌等を見るなどして、ご自身で直接応募して就職された場合には「ハローワーク等の紹介による就職」とはなりません(職業紹介事業者の場合も同様です)