転職5回、失業保険を3回もらった、元ハローワーク職員が失業保険を正々堂々もらう方法を紹介します。

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Q64 退職金の未払い

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Q64. 会社から退職金が支払われず、困っています。


A64. 使用者が退職金制度を設けた時は、適用される労働者の範囲等、法定事項を退職金に関する規程として就業規則に記載しなければなりません。退職金は、原則として、会社の就業規則に退職金に関する規程がある場合はそれに基づいて支払われることとなりますので、まずは会社の就業規則に退職金に関する規程があるか否かを確認する必要があります。就業規則又は退職金規程を見たことがない、あるいはすぐに確認できないというような場合には、使用者は、就業規則を常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることとされております(労働基準法第106条第1項)ので、使用者に対し開示を請求してください。

就業規則に、退職金に関する規程があるにもかかわらず、使用者が退職金を支払わないような場合には、就業規則に基づいて、退職金の額を確定し、金額、期日等を明記した文書で請求するのが望ましいですが、具体的な請求の方法は、各労働基準監督署に相談してみてください。


お問い合わせ先:労働基準監督署


 

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