転職5回、失業保険を3回もらった、元ハローワーク職員が失業保険を正々堂々もらう方法を紹介します。

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Q57  障害年金を受給している60歳未満の者の国民年金の加入

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Q57. 60歳未満で厚生年金保険の障害年金を受けていますが、退職した場合は、国民年金に加入するのですか。


A57. 国民年金に加入しなければならない方は、日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方です。厚生年金保険の障害年金を受けている方であっても、60歳未満の場合、退職後は国民年金に加入しなければなりません。

退職後、14日以内に市区町村役場の国民年金の窓口で「被保険者資格取得・種別変更届」に年金手帳を添えて手続を行ってください。

なお、国民年金や厚生年金保険などから1、2級の障害の年金を受けているときは、保険料の免除が受けられます。この場合は、市区町村役場を通して日本年金機構に届出を行ってください。(法定免除)


お問い合わせ先:年金事務所


 

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