Q62. これまで働いていた会社で勤労者財産形成促進制度(財形制度)を利用していたのですが、退職後はどのような手続が必要なのでしょうか。
A62. 「勤労者財産形成促進制度(財形制度)」は、勤労者の貯蓄や持家といった財産づくりのための努力に対して、国や事業主が援助、協力することを目的として昭和46年に「勤労者財産形成促進法」に基づき設けられた制度です。この制度には、給与からの天引きにより貯蓄を行う「財形貯蓄制度」と、財形貯蓄を行っている方を対象とした低利・長期の公的住宅ローン「財形持家融資制度」があります。
制度のしくみは次のリンクをご参照ください。
- 勤労者財産形成促進制度
財形貯蓄制度を利用していた方が退職した場合には、失業期間中に財形貯蓄の預入を行うことはできません。しかし、財形貯蓄を解約せずに再就職をして、退職後2年以内に所定の手続を行った場合には、再就職先で新たに契約する財形貯蓄に、退職前に積み立てた財形貯蓄の残高を預け替えて、財形貯蓄を継続することができます。この場合、積立期間は通算され、また、財形年金貯蓄・財形住宅貯蓄については、利子等に係る非課税措置も継続されます。
なお、詳しい手続等については、財形貯蓄を契約している取扱金融機関にお問い合わせください。
お問い合わせ先:財形貯蓄:財形貯蓄契約先金融機関